ゴルフ用語
2007.05.24
ルースインペディメントの定義とその処置に関するルールは、ラウンド中、頻繁に遭遇するので、必ず覚えておきたい項目のひとつ(ゴルフ規則第3章・規則23)。ルースインペディメント(loose impediment)の「インペディメント」は、「障害物」という意味。「ルース」は、「ルーズ」と誤用されて、「ゆるい」という意味で使われるが、この場合は「ばらばらの(あるものから遊離した)」という意味で、つなげると「ばらばらの障害物」となる。
ルール上は、石や葉っぱ、木の枝などの「固定されていない」自然物を指す。従って、同じ自然物でも地面に固く食い込んでいたり、根があって成長しているものはルースインペディメントではない。また、グリーン上と、それ以外の場所で定義されるルースインペディメントは異なる(※参照)。
ルースインペディメントは、いかなる場合も無罰で取り除くことができるが、取り除いたことによってボールが動いてしまった場合は1打罰(グリーン上では無罰)。ボールは元の場所に戻して(リプレース)プレーしなくてはならない。
また、ボールと同じハザード内のルースインペディメントに触れると、2打罰となる。ちなみに、昨年の全米女子オープンでは、アメリカのミシェル・ウィがこのルールに抵触。バンカーショットの際、テークバックでクラブヘッドがボールの後ろにあった木の枝に触れたということで、2打罰を受けている。
※
ルースインペディメント
・石、木の葉、木の枝など
・動物の糞
・虫類およびその放出物や堆積物
・砂とばらばらの土(グリーン上のみ)
ルースインペディメントではない
・固定されているもの、生長しているもの
・地面に固くくい込んでいるもの
・球に付着しているもの
・砂とばらばらの土(グリーン上以外の場所)
・露と霜
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